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「会社の商号と目的」について ~その1~

2009.10.19 会社の登記

「会社の商号と目的」について ~その1~

これまで、会社の商号と目的は一体として捉えられていました。平成18年の会社法施行前は商号について類似商号規制があり、会社の目的が類似商号規制の及ぶ範囲を決めていたため、会社の目的については細かく分類された具体的な目的が要求されていました。しかし、会社法の施行後、類似商号規制が廃止されたことにより、目的の具体性が審査の対象からはずされ、商号と目的は一体として捉えることはなくなりました。
商号について
(1)商号とは
ご存知のように会社の名称のことですが、商号は自由に選択でき、その照合中には必ず「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の文字を使用しなければなりません。
商号は日本文字の他にローマ字、アラビア数字及びその他の符号(「&」(アンパサンド)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「・」(中点)等。ただしこれらの符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、商号の先頭または末尾に用いることはできません)を用いることができます。ただし制限や禁止されている文字もあります(例えば学校、銀行、証券、象形文字、ハングル文字等)。
(2)類似商号規制の廃止
旧法では、同一市町村内における同一営業(会社の事業)のために類似商号を登記することを禁じていましたが、会社法では類似商号規制が廃止され、会社の本店が同一所在場所で同一商号のみが禁止されることになりました。従って同一市町村での同一商号の登記が可能になり、その目的の表示についてもすでに登記された他人の目的の制約を受けることなく、自由に定めることができます。
ちなみに、同一商号とは音と表記が完全一致することが必要となり「ABC」と「abc」、「A・B・C」、「エービーシー」、「えいびいしい」といずれも同一商号にはなりません。また「株式会社ABC」と「ABC株式会社」も非同一です。
(3)同一本店所在場所とは
同一本店所在場所における同一商号は禁止されていますが、同一本店所在場所とはどの範囲をいうのでしょうか。例えば「一丁目1番1号」と、「一丁目1番1-101号」は前者が後者と重なりますので、同一住所にあたります。「一丁目1番1-101号」と、「一丁目1番1-102号」とは重ならないので同一住所にあたりません。従って登記することは可能です。本店の所在地は、最小行政区画である市町村まで記載すればよいことになっていますが、「所在場所」というときは住所地までの記載が求められます。
(4)商号の不正使用、不正競争の防止
類似商号規制の撤廃によって新規起業の促進が図られる反面、実態のない会社の濫立や既存の会社と紛らわしい商号の会社の設立も予想されます。
会社法は、不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称または商号を使用することを禁止し、さらにそれによって利益を侵害される又は侵害されるおそれのある場合にはその侵害の停止又は予防の請求を可能にしています。さらに不正競争防止法は、同様に差止請求とともに損害賠償請求も規定しています。
担当:仲栄真 功

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